【配信】#37 有給休暇制度を改めて確認! ~買取/前倒し付与のあるある~

ゆみくろアイキャッチ

わかっているようで、落とし穴の多い「年次有給休暇制度」。 時に労使トラブルに発展することも・・・・ 実務でもお問合せの多い「買取」「分割・前倒し付与」につい…

【stand. fm】#37 有給休暇制度を改めて確認!~買取/前倒し付与のあるある~ ゆみくろの人事労務をかたるラジオ
2024年2月29日 配信

↓こんなことを話しています。ぜひお聞きください!!

人事労務に携わる者には当たり前のことですよね。

ところが、退職の際に「使いきれなかった有休を買い取ってもらいたい」と言われて困惑したことはありませんか?

年次有給休暇制度は働く人々の心身のリフレッシュを図ることを目的としています。
「仕事を休む」ことが大原則で、休めなかったからといって年次有給休暇の権利を金銭に代えることはできないのです。

例外として、以下の有休を買い取ることは違法ではないとされています。
・法定を超えた有給休暇
・退職や時効によって消滅した、または消滅することが明らかな年次有給休暇

「違法ではない」とされているだけで、会社に「買い取る義務」はないので断っても問題ありません。

実務的には、「引継ぎにより取得できなかった年次有給休暇の買取には応じる」ということが多いです。

年次有給休暇の付与日は、入社日を起算日とするため従業員ごとにバラバラであることが多いです。
従業員数が多い会社は、管理がとても大変💦
ですから、「全員同じ日に一斉に付与したい」というご相談を受けた際には、制度見直しのお手伝いをします。
迷いや間違いの少ない、わかりやすくて運用が楽な制度のほうが良いですからね。

また、よくあるのが「入社後6か月間は年次有給休暇がなくて欠勤になってしまうので、5日分だけ先に与えたい」というご相談。こちらは少し注意が必要です。

年次有給休暇の分割・前倒し付与をすると、次回以降の基準日も前倒しになります。

私の経験では、このお話をすると「ではやめます・・・😨」というパターンが多いです。

どちらのお話も「労働者に有利になるなら差し支えない」ということです。
自社の状況と、他の従業員さんの処遇とのバランスをみて決めてくださいね。

ラジオの内容も、ぜひ参考になさってください!!