【コラム】R8.4月〜 被扶養者の認定に「労働条件通知書(雇用契約書)」が必要になります

同居・別居、続柄の証明、年収要件の確認…
扶養追加の手続きは、実務担当者にとって悩ましいものの一つではないでしょうか?
今年の4月から、パート等の給与収入のみの家族の年間収入の判定について、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金で行われることになります。
あらかじめ金額を見込みにくい時間外労働手当等は年間収入の見込額には含めないとされていますが、支給されることが決まっている手当や賞与は含まれますのでご注意ください。
▼日本年金機構HP
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html
この変更にともない、自社で扶養追加の手続きをする際に、従業員の配偶者や家族の「労働条件通知書」を求めることになりますし、逆に「扶養の範囲内で働く」パート・アルバイト社員の「労働条件通知書」を求められることになります。
今まで採用時に労働条件を書面等で渡していなかった事業所は、早急にひな形を作成することをお勧めします。
▼厚生労働省版 労働条件通知書モデル様式
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161403.pdf
▼厚生労働省HP
採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html
「労働条件通知書」とは、企業が従業員を雇い入れる際に、賃金や労働時間などの条件を明示して交付することが義務付けられている書面です。(労働基準法第15条)

「労働条件通知書」は会社が従業員に労働条件を通知することが目的であり、契約を交わすという意味合いはないことから、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」と一つにまとめたうえで従業員から署名をもらうという運用をしている会社もあるようです。
扶養の認定手続きにおいては、「労働条件通知書」「雇用契約書」「両方を兼用」どの形式でも問題ありません。
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