【配信】#104 通勤手当の非課税限度額が引き上げに(遡及あり)

ゆみくろの人事労務を語るラジオでは、社労士仲間の黒兵衛さんと、小さな会社で人事・労務管理をしている皆さまに向けて、「働くこと」関連で気になっている話題をあれやこれやとおしゃべりしています。
【stand fm】#104 年末調整担当に激震!4月に遡って通勤手当の非課税限度額が変更に
2025年11月27日 配信
https://stand.fm/episodes/6927d5bcf130aec56ec0ed07
▼自動車等の通勤手当の非課税限度額が、令和7年4月1日に遡って引き上げられました。(令和7年11月20日施行) https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf
◆ 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当が対象です!
令和7年11月19日に所得税法施行令が改正され、11月20日施行されました。
11月20日以降に支払われる給与から改正後の非課税限度額が適用されるので、11月分給与から通勤手当の額を変更しなければならないケースもあり得ます。
該当者の確認、非課税対象額の算出は時間を要します。出来るだけ早く取りかかりましょう。
給与計算ソフトの対応は早くて12月でしょうから、骨の折れる作業です😢
令和7年4月〜10月に支払われた通勤手当は改正前の非課税限度額が適用されており、すでに所得税等の源泉徴収が行われています。
今回の改正で税額が変更となる場合は、年末調整で精算することになります。
また、すでに退職した該当社員についても精算をし、源泉徴収票を再発行する必要があることにご留意ください。
詳しくは↓でご確認ください。
▼ 通勤手当の非課税限度額の引き上げに関するQ&A(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
◆ 就業規則・賃金規程の確認と変更をお忘れなく!!
通勤手当の支給額や上限額を非課税限度額と同額にしている会社も多いと思います。
今回の改正で、4月に遡って通勤手当の追加支給が必要となる場合がありますのでご注意ください。
また、賃金規程等に改正前の金額を記載している場合も要注意です。
通勤手当の額を改正後の金額にしたのに規程は旧い金額のまま、というのは具合が悪いです。
◆ 社会保険の随時改定の対象かもしれません!!
今回の改正を受けて通勤手当の支給額を変更した場合は固定的賃金の変動に該当しますので、社会保険料の随時改定をするべきかどうかの確認が必要です。
※通勤手当の支給額に変更がなければ、随時改定の必要はありません
該当者の見落としと届出もれの無いように気をつけましょう。

ただでさえ忙しい年末、今回の改正に頭を抱えた担当者さんも多かったと思います。
未払い賃金を発生させる訳にもいかず悩ましいところです。
税理士や社会保険労務士の力をうまく使って乗り切ってください!!


