【コラム】R7.6月〜 熱中症対策が義務化されました!

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正されました。
令和7年6月1日から、以下の措置が事業者に義務付けられています。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、 
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

厚労省の発表によると、近年「職場における熱中症による死亡災害」は増加傾向にあるとのことです。
・死亡災害が2年連続で30人レベル
・熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍
・死亡者の約7割は屋外作業
・R2〜R5の熱中症死亡災害の原因を分析した結果、ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものと判明

どの企業も熱中症リスクに手をこまねいているわけではなく、予防策を積極的に取っていらっしゃると思います。

ただ、近年の夏の暑さは異常ともいえるレベルですので、熱中症を予防しきれなくなっているのも事実です。

熱中症が死亡事故に至ってしまう理由のほとんどが、①発見の遅れ(重篤化した状態で発見) ②異常時の対応の不備(医療機関に搬送しなかった等) であることから、”熱中症かもしれない”労働者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることとなったのです。

現場の実情に合った体制を整備します。

1. 報告体制の整備
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備を行います。
「現場の責任者」と、責任者が不在の場合の「代理」を決めておくと良いでしょう。
また、暑さ指数の高い現場で1人で作業せざるをえない場合にはウェアラブルIoTの導入も検討してみてください。

2. 初期対応手順の作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成 を行いましょう。

花巻労働基準監督署が公開しているフォーマットが使いやすいので、おすすめです。

【作成例】熱中症による健康障害発生時の対応計画
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002271872.pptx

3. 関係者への周知
上記1、2の内容が作業者に確実に伝わることが必要です。
手順書を、見やすい場所へ掲示・メールで送付・文書で配布・朝礼で伝達する、などの方法で周知してください。

屋外での作業だけでなく、高温になりやすい屋内の製造現場や身体に負荷のかかる仕事に従事する方々は、熱中症のリスクが高いです。

本格的な夏になる前に、予防策はもちろんのこと、熱中症に関する講習会を開くなど、暑さ指数の高い現場で働くみなさんに”いざ”という時の意識づけをしておけると良いですね。

厚労省の「中小企業の事業主、安全・衛⽣管理担当者・現場作業者向け働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」は講習会の資料としてもおすすめです。ぜひご活用ください。


*********************

みつける・なおす・つよくする
選ばれる会社づくりをお手伝いします。