【コラム】R7.4新設!! 育児時短就業給付金

これまでは育児休業の取得率を上げるための施策が取られてきましたが、新たな給付金は、育児のために労働時間を短縮しながら就業を継続する際の経済的な負担を軽減することで、仕事と育児の両立支援と早期の職場復帰を促すことを目的としています。

近年は、育児休業から時短勤務での復帰を希望される方も多くなりましたので、制度説明や手続きで迷わないようにしておきたいですね。

育児時短就業給付金制度は、雇用保険料を財源とした給付金で

2歳に満たない子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合
◉賃金が低下するなど一定の要件を満たしたとき

に、雇用保険の被保険者に対して支給される給付金です。

原則として、2025年(令和7年)4月1日以降に育児時短就業を開始した方が対象ですが、2025年4月1日より前から育児時短就業に相当する就業を行っている方も、2025年4月1日を開始日とみなして受給資格や各月の支給要件を満たす場合は、2025年4月以降の各月を支給対象月として支給される経過措置があります。

育児時短就業給付金の支給額は、

◉育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 X 10%

です。ただし、給付金と実際に支払われた賃金の合計が「育児時短就業開始時賃金月額」を超えないように調整がかかります。

*育児時短就業開始時賃金月額とは
育児時短就業開始日以前の賃金に基づいて算定されます。育児休業給付受給後に引き続き育児時短就業を行う場合は、育児休業開始時賃金日額が育児時短就業開始時賃金日額として取り扱われます

原則として、被保険者を雇用している事業主が手続きを行います。被保険者本人の希望があれば、本人が行うことも可能です。※「育児時短就業開始時賃金」の届出は事業主が行ってください

申請方法や書式は育児休業給付金とほぼ同じです。
初回申請の期限は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内、2回目以降の申請は、原則として2か月ごとに指定された期間に行います。(支給単位は暦月ですのでご注意ください)
詳しくはパンフレットを参照してください。

▼厚生労働省 パンフレット 
『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』

▼厚生労働省 リーフレット
『2025年4月から「 育 児 時 短 就 業 給 付 金 」を創設します』

そして、2025年4月1日より前から育児時短勤務している方の場合も、受給できる可能性がありますので手続きをお忘れなく!!
すでに減額された賃金が基になりますが、たまたま残業が多くて開始時賃金が高くなっている可能性もありますし、4月1日以降に遅早控除や欠勤控除で実際の賃金額が開始時賃金を下回り、支給要件を満たすこともあり得ますので、とりあえず申請しておくことをお勧めします。

◉2025(令和7)年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして、受給資格があるかどうかを判断します
◉受給できる期間は、2025(令和7)年4月1日〜子の誕生日の前々日が属する月までです
◉育児時短就業開始時賃金は「休業を開始した日=2025(令和7)年4月1日」で算出します

育児時短就業給付金の支給申請を行うにあたって、特に気を付けるべきポイントは、

*対象者をもれなくピックアップすること
*定められた申請期間内に手続きを行うこと
*申請に必要な書類を正確に準備し提出すること
  です。

近年、労務周りの事務負担がどんどん増している気がします。

育児介護休業法や子ども・子育て支援法の相次ぐ改正で制度が複雑化していることもあり、一担当者が把握できるレベルを超えてしまった感があります…

特に給付金関連は社員さんの関心が高く、問い合わせも多いことと思います。
そして、手続き漏れは決して許されないというプレッシャー💦

育児・介護の手続きでお困りの際は、ぜひ専門家を頼ってくださいね!

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