【配信#125】正社員と無期雇用フルタイムワーカーの待遇差は合理的ですか?

ゆみくろの人事労務を語るラジオでは、社労士仲間の黒兵衛さんと、小さな会社で人事・労務管理をしている皆さまに向けて、「働くこと」関連で気になっている話題をあれやこれやとおしゃべりしています。
ぜひお聞きください!!
【stand fm】#125「無期フルタイム非正規」も同一労働同一賃金の対象です
2026年6月2日 配信 https://stand.fm/episodes/69ce151bebc6237864bb70f3
◆ R8.4月 最高裁で判決が確定!!
有期雇用契約でもなくパートタイマー(短時間労働者)でもない、「期間の定めのない雇用契約で正社員と同じ時間働く非正規社員(いわゆるフルタイムパートや契約社員と呼ばれる区分)」の方は、パートタイム・有期雇用労働法が適用ないため、今まで同一労働・同一賃金や均等・均衡待遇の対象から抜け落ちていました。
このことは、法改正がなされた5年前から指摘されていましたが、今回の判決では"規定のない無期のフルタイムについても同法の施行後は「同じルールが公序として社会内に確立している」と判断"されました。
この判決の影響はとても大きいです。
雇用区分による職務内容・職責・キャリアパス・求められる成果などの違いを明確にして、賃金や賞与に差がついている理由を説明できるようにしておきましょう。
実態として従事する業務や責任等が一般の正社員と同じなら、非正規というだけで賃金格差があることは不適切です。⇨ 同一労働同一賃金
そしてこれを機に、各区分の間のバランスが取れているかの見直しをすることをお勧めします。⇨ 均衡待遇
また、要件を満たせば支払われる手当(家族・扶養手当、住宅手当など)に差をつけることは、雇用区分の違いが合理的な理由とならないため、認められないと思った方が良いです。⇨ 均等待遇
▼参考
雇用期限ない働き手も正社員と「同一労働同一賃金」に 高裁判決確定(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASV5X7WZ6V5XULFA013M.html
期労働者も同一賃金 仙台高裁、格差違法と判断(共同通信)
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d746781713b95777f632c73aa1dc07303593436
◆ R8.10月〜 ガイドライン改正の留意事項にも記載
令和8年(2026年)10月1日より同一労働・同一賃金のガイドラインが改正されます。
厚生労働省からリーフレットが出ていますので、ぜひチェックしてください。
特に留意事項は、中小企業の事業主にとって厳しい内容となっています。限りある人件費をどのように配分するのか再度見直しが必要となるでしょう。

◆ガイドラインの改正について
「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正については、こちらの放送も参考になさってください。
【stand fm】#121 10/1改正施行!「同一労働同一賃金ガイドライン」5年ぶりの見直しへ
2026年5月7日 配信 https://stand.fm/episodes/69fc33a7bce33e61c31c083a
【stand fm】#122 続:改正「同一労働同一賃金ガイドライン」について話そう
2026年5月14日 配信 https://stand.fm/episodes/6a057151cb1c2248cd98af73

同一労働同一賃金の目的は、非正規雇用者の会社への貢献が正しく評価され処遇されることです。
それには、正社員も含めた会社全体の業務の棚卸しと評価基準の設定が必須です。
お困りの際には、お近くの社会保険労務士にご相談くださいね!
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