【コラム】勉強会に参加しました:戸籍の読み方

先日、所属する社労士会支部の自主勉強会に参加しました。

テーマは『戸籍の読み方』。

普段の社労士業務では戸籍を『読む』必要は無いため、初めて知ることばかりで非常に興味深い内容でした。

そもそも戸籍とは何なの? どんな役割のものなの?

戸籍は、『日本国民の身分関係(出生・親子・養子・婚姻・離婚・離縁・死亡など)を登録し、公証するもの』です。

ですから、私の経験では↓このような場面で戸籍謄本または抄本が必要となった訳です。

1. 協会けんぽの扶養追加の手続き時の続柄の確認用資料として

2. 自身の社労士受験時に改姓したことの証明資料として

正直なところ「戸籍謄本取れって大げさな〜」と思っていましたが、確かに住民票やマイナンバーでは身分関係を完全に追うことはできないので、納得です。

戸籍を『読む』のはどんな時?

多くは『相続に関わる手続きをするために戸籍を用意する時』だそうです。

直近の戸籍で確定できるのは亡くなった方の配偶者だけで、その他の相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)は戸籍をさかのぼらないと確定できないことがほとんどなのだそうです。

その理由は、『戸籍は身分の変更や法改正があるたびに新しく作り直されてしまうから』です。

『制度の都合で直近の戸籍から消えてしまっている相続人』がいるのかいないのかを確かめるには、戸籍を読み解きながら今見ている戸籍の一つ前の戸籍はどこにあるのかをチェックして、一つずつさかのぼって確認していく必要があるのです。

具体的な読み方は割愛しますが、注意すべき事項が非常に多く、また、古い様式のものは読みづらいため、かなり手間がかかる作業だと感じました。

最新戸籍は電子化されています

平成6年の法改正にともなって、戸籍が新たに作り直されており電子化もされています。
最新の様式は、情報が項目別にすっきりと記載されており、かなり読みやすくなっています。

そして、戸籍謄本は『全部事項証明書』に、抄本は『個人事項証明書』に呼び名もかわっています。

はずかしながら知りませんでした💦

講師の「相続が発生してから戸籍を取り寄せ始めていては、時間的にも心理的にもかなり負担が大きいので、最新戸籍以外の古い戸籍は早めに揃えておくと良いですよ!」という言葉は身に染みました。

余裕があるうちに取り掛かっておいた方が良いというのは、どんなことにも共通していますね。

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