【コラム】介護休業はなぜ通算93日まで?

育児休業ほどではありませんが、ここ1〜2年、介護休業取得に関するお問い合わせが増えてきたように感じます。

仕事を続けながら家族などを介護する働き手のことを「ビジネスケアラー」と呼び、経済産業省は

・ビジネスケアラーの数は、ピークを迎える2030年時点で約318万人
・介護発生による労働者の生産性低下等が日本全体に与える経済的損失額は、2030年時点で約9兆円

との推計を公表しています。

今回は、これから取得者が増えていくであろう介護休業を取り上げます。

介護休業は、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

要介護状態にある家族ひとりにつき、通算93日まで取得することができます。3回を上限として分割取得も可能です。

介護休業を取得できるのは、対象家族を介護する労働者です。(日雇い労働者など一部適用除外あり)

実際問題として、介護に必要な期間の目途を立てるのは難しく、また、10年超といった長期に渡るケースもあり得ます。

育児休業の趣旨と同様に介護休業が介護に専念するための休業だとしたら、93日ではとても足りませんよね。

では介護休業はどのような目的で作られた制度なのでしょうか?

厚生労働省HPの労働者向けQ&Aに、答えがありました。

つまり、介護休業の「93日」というのは労働者が介護に専念するための期間ではなく、「自分で介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間」という考え方になります。
通院の付き添いやケアマネージャー等との短時間の打合せなど、介護や世話のために1日や半日単位で仕事を休みたいときは、介護休業ではなく「介護休暇」で対応した方が良いでしょう。
介護休暇とは

どこで聞いたのか忘れてしまったのですが、年老いた親の介護のための休業取得パターンで、なるほどと思った例がありますので、参考までにご紹介します

・1回目は介護認定を取ったり、必要な介護サービスの選定・手配のために
・2回目は施設への入所や入院など親が家を離れることになった時、準備や付き添いのために
・3回目は悔いの残らない看取りのために

ちなみに、93日の根拠は、厚労省の通達「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行に ついて 改正平成 29 年 9 月 29 日雇均発 0929 第 3 号」に記載されていました。

平成7年の介護休業制度導入の際に、同一の対象家族につ いて最低基準として保障されていた最長の介護休業期間(「介護休業開始予定日 とされた日の翌日から起算して三月を経過する日」まで介護休業をすると、最大 で初日+31 日×2+30 日×1の場合 93 日)を勘案し、93 日としたものである こと。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行に ついて 改正平成 29 年 9 月 29 日雇均発 0929 第 3 号

令和6年5月24日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が可決・成立。令和7(2025)年4月1日より事業主にいくつかの措置義務が課されることが決まりました。

育児休業と比べると介護休業はまだ取得者も少なく、休業する社員が出たときにどのように対応するか決まっていない会社が多いように感じます。

解決

けれども、まもなく団塊の世代がすべて後期高齢者となり、その子どもである40代・50代の社員が介護を担うことになります。
否が応でも介護休業の取得率は上がっていくことになるでしょうし、介護は急に始まることも珍しくないため、介護離職につながりかねません。

介護と仕事の両立支援への取り組みは待ったなしです。

厚生労働省では、中小企業の両立支援制度整備を後押しするために、両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」を設けています。

助成金の活用も視野に入れながら、上手に準備を進めて行っていただけたらと思います。

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