【コラム】見落としがちな“社会保険の加入もれ”

新しい一年が始まりました✨
2024年も労務を担当する皆さまの不安をやわらげ、支えとなるよう頑張ってまいります!
本年もよろしくお願いいたします。

今回は、私が所属する「日本的М&A推進財団 社労士部会」のメルマガ用に書いた記事をシェアします。

“あるある”だと思いますので、ぜひご参考になさってください。

今回は「見落としがちな社会保険の加入もれ」についてお伝えいたします。
以下、社会保険は健康保険・厚生年金です

顧問先とのやりとりの中で、次のようなケースにあたることがあります。

<ケース①>
採用時は、2か月以内の有期雇用契約。そのため社会保険の加入無し。
その後、本採用となりそこから社会保険に加入。

①については、
法改正により令和4年10月以降取り扱いが変更になっているため、今ではNGですので注意してください。

旧制度では、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていました。

現在は、雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する場合は初日から社会保険に加入です。

・契約更新が約束されている場合や、契約更新の可能性がある場合
・同様の雇用契約で更新の実績がある社員が働いている場合

つまり、「絶対に契約更新はない」という場合を除き
2か月以内の雇用契約でも雇用期間の初日から社会保険に加入させなければならないということです。

このようなケースでは、「雇用契約の結び方も含めて社内ルールを見直した方が良いですよ」と会社にお伝えしています。

<ケース②>
入社時は加入要件を満たさなかった短時間パート社員。
その後労働時間が増え、加入させる要件に該当しているのに未加入のまま。

そして、②はヒヤリとするケースです。

雇用契約を結んだ当初と状況が変わり、パート社員の実働時間が増減するのはよくあることです。

一時的に実働時間が増加した場合は社会保険に加入していなくても問題ありませんが、加入要件を満たすほどの勤務が複数月にわたって常態化しているときは注意です。

年金事務所の調査が行われると、
加入漏れの人数が多く、未加入期間が長いほど金銭的な影響は大きくなります。

現在、社会保険料は本人と、会社で約15%ずつの負担です。

仮に、支給額が14万円の人が加入することとなった場合。

本人負担も会社負担も月額約21,000円で合計約42,000円です。

時効いっぱい2年間遡ることになった場合、本人負担は約504,000円、会社負担も約504,000円となります。

このような方が複数人いるとしたら・・・

社労士が給与計算を受託している場合は加入もれに気づけるのですが、そうでない場合は自社で管理する必要があります。

解決

勘違いやうっかりで誤った取り扱いをしていないか、マイルールが違法な状態になっていないかを、今一度確認してみてはいかがでしょうか?

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自社での対応が難しいと感じたら、ぜひご相談ください!