【コラム】※協会けんぽ※任意継続被保険者の年金は?

春が近づくにつれ、人の動きも活発になってきました。
これから入社、退職の手続きが増える時期でもありますね。

健康保険法の一部改正により、令和4年1月1日から任意継続を途中で辞めることが可能になりました。制度の使い勝手が良くなったことで、今後は任意継続を選ぶ方が増えるかもしれません。

退職する従業員から『健康保険を任意継続したいのですが・・・』と申し出があった場合、社会保険の手続きはどうなるのでしょうか?

協会けんぽの場合を例にご説明します。

健康保険の任意継続とはどんな制度?

退職者の希望により、退職後も前職の健康保険の制度に引き続き2年間加入できる制度です。
加入するには条件があり、手続きの期限が厳しく定められていますので注意が必要です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

参考【協会けんぽ】退職後の健康保険加入のご案内

国民健康保険には『扶養』の概念がないため、扶養家族が多い場合は任意継続の方が保険料が安くなることもあるようです。
※必ず国民健康保険料をお住まいの市区町村で算出してもらい、比較してください

厚生年金も任意で継続できる?

厚生年金に任意継続の制度はないため、退職後は国民年金に切り替えとなります。
ほとんどの方が第1号被保険者になると思いますが、配偶者の被扶養者となる要件を満たしている場合(年収130万円未満)は第3号被保険者になることができます。

参考【協会けんぽHP】  退職後の健康保険のご案内(任意継続) 国民年金の加入について

会社が行う手続きは?

任意継続の手続きと国民年金への切り替え手続きは、退職者ご本人が行います
会社は保険証を回収し、早急に社会保険の喪失の届出をします。

協会けんぽのホームページにわかりやすいリーフレットが用意されています。
退職する方にお渡しいただくことをおすすめします。

【協会けんぽ】退職後の健康保険のご案内 リーフレット

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