【コラム】社員が新型コロナ“陽性”になってしまったら

ウィズコロナ

一時は収束に向かうかと思われた新型コロナウイルス感染症ですが、まだまだ影響は大きいようです。

最近、またこのようなお問い合せが増えてきました。
◉社員が濃厚接触者になりました。どうしたらよいですか?
◉社員がコロナ陽性で休業することになりました。休業補償は必要ですか?
◉コロナの陽性者が対象の助成金はありますか?


残念なことにいつ誰がどこで感染してもおかしくない状況になってしまった今、万が一に備え自社の社員が新型コロナウイルス感染症 陽性となった場合の手続きを確認しておきましょう。

また、濃厚接触者になった場合は別のコラムで解説しています。こちらをご覧ください

◆傷病手当金

ポイント
コロナに感染したことによる休業は本人都合の休業です(※業務によって感染した場合は労災保険の対象になります)
会社が休業手当を支払う必要はないため、休業期間は原則として無給です

✳︎傷病手当金の対象となるのは協会けんぽ等の健康保険に加入している方です
✳︎配偶者の扶養の範囲以内で働いている方(健康保険未加入者)は対象外です
✳︎国民健康保険の加入者は市町村の『国民健康保険傷病手当金』をご自身で申請することができます
 
《協会けんぽの場合》
制度利用の要件は下記のとおりで、手続きの様式・方法は通常の傷病手当金と同じです。

新型コロナ感染症にかかる傷病手当金の支給要件

✳︎傷病手当金の対象になるのは、陽性であったために休業した期間感染の疑いがあって休業した期間(自覚症状があり検査を受けてから陰性が判明するまで)です

新型コロナ感染症にかかる傷病手当金についてのフローチャート。自覚症状ありの場合
新型コロナ感染症にかかる傷病手当金のフローチャート。自覚症状なしの場合


✳︎傷病手当金の制度についてはこちら
✳︎休業期間中に賃金の支払いがないことが要件ですが、待機期間中は本人が希望すれば年次有給休暇を使用することができます。

◆助成金

事業所で新型コロナウイルス陽性者が出たことにより、感染の拡大を防止するために他の社員を休業させる、または会社全体で休業せざるを得なくなった場合は、対象の社員に休業手当を支払ったうえで雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の活用が可能です。※助成金の受給要件を満たしている場合のみ

ただし、陽性となった社員は陽性の判定が出た日以降は助成金の対象外です。

《ポイント》
新型コロナウイルス陽性者を対象にした助成金はありません
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請をする場合、感染した社員の療養のための休業はたとえ休業手当を支払ったとしても申請の対象にはなりませんのでお気をつけください

厚労省HP 雇用調整助成金FAQより

◆まとめ

自社の社員が新型コロナウイルス陽性になった場合の手続きのポイントをおさらいしました。

陽性と判明した労働者には傷病手当金で所得の補填がありますが、申請から実際に支払われるまでに時間がかかります。

また、健康保険に加入していないパート社員等には所得を補填する制度がありません。

感染された社員さんは経済的にも苦しい状況に置かれますので、『お見舞い金』など会社独自でなにかしらの支給を検討される場合もあるかもしれません。

その際には、対象者、金額、回数など支給のルールをあらかじめ決めておくことをおすすめします。
できれば就業規則等に規定して、運用にばらつきがでないようご留意ください。

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