【コラム】※協会けんぽ※ 新型コロナ 傷病手当金『療養担当者の証明』の取り扱いが変更となりました

新型コロナ 傷病手当 証明書不要

新型コロナウイルスの感染者急増による医療・検査機関の逼迫回避のため、傷病手当金申請手続きの際の『療養担当者の証明』や『保健所の証明書』の添付が当面の間不要になりました。

傷病手当金の制度についてはこちら。申請書の記載方法・記入例はこちら
【参考】協会けんぽ発行のとてもわかりやすいパンフレットです → 協会けんぽ GUIDE BOOK

《ポイント》
✳︎令和4年8月9日以降の申請受け付け分から当面の間臨時的な取り扱いです
✳︎今までは止むを得ない理由で医療機関を受診せず、療養担当者の証明を受けることができなかった場合には、①支給申請書にその旨を記載し、②公的な通知書等を添付する ことで受け付けされていましたが、どちらも不要となりました
✳︎公的な通知書や療養状況申立書の添付が不要になったのは、原則として申請期間が14日未満の場合です → 代わりに申請書2ページ目の「発病時の状況」欄に詳細を記入します
✳︎申請期間が14日以上の場合は、療養状況申立書の添付が必要です
✳︎傷病手当金の審査は協会けんぽの各都道府県支部で行われるため、支部により取扱いに若干の違いがあります。ご不明な点は自社の所在地を管轄とする協会けんぽに確認してください

療養担当者の証明不要について
協会けんぽ岐阜支部HP より

◆「発病時の状況」 記入例

参考になる記入例が、協会けんぽ神奈川支部にありました。


そもそも欄が小さいので、それほど詳細には書けませんね💦
以下の内容を簡潔に記入すれば良いようです。

✳︎発症年月日
✳︎検査を受けた日、陽性判明日
✳︎病状、経緯

被保険者自身が記入することになっていますが、労務担当者は申請前に内容をチェックしておいた方が良いでしょう。
返戻や疑義照会の可能性を減らすことができます

コロナ傷病手当金 証明不要 公的な通知の具体例
協会けんぽ神奈川支部HP より

傷病手当金の申請対象者がすでに証明書や通知書の発行を受けているようであれば、念のために写しをもらっておけば安心ですね。
また、記録を残しておく意味からも療養状況申立書を作成しておくのも一案です。(フォーマットは協会けんぽ 各支部のHPにあります)

✳︎『自治体が発行する療養証明書』は各自治体に発行を依頼をするか、厚労省のMy HER-SYSで発行が可能です。

◆傷病手当金の対象者となるかの判断基準 

《ご注意ください!》
✳︎傷病手当金の対象となるのは協会けんぽ等の健康保険に加入している方です
✳︎職域国民健康保険の傷病手当金は、職域国保独自の要件・基準で運用されています。支給の有無や申請方法は各職域国保に確認してください
✳︎配偶者の扶養の範囲以内で働いている方(健康保険未加入者)は、傷病手当金の対象外です
✳︎市町村の国民健康保険の加入者で、かつ、給与所得者は『国民健康保険傷病手当金』をご自身で申請することができます。詳細は各市町村におたずねください

傷病手当金の対象者であるかどうかは、『自覚症状のある・なし』『医療機関の受診のある・なし』『陽性・陰性・自宅療養』の3点をみて判断します。

協会けんぽ岐阜のHPにわかりやすいフローチャートがありました。参考になさってください。

コロナ傷病手当金 支給対象者フロー
協会けんぽ岐阜支部HP より

◆まとめ

第7波の勢いはすざまじく、傷病手当金の申請数も増えています。

状況にあわせて手続きの簡素化がはかられていますので、効率よく準備を進めるためにも情報のチェックは欠かせないところです。

傷病手当金は、療養のために休まれた方の所得補償の意味合いが強いので、できるだけスムーズに審査をとおして早期の受給につなげたいですね。

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制度をわかりやすくお伝えし、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしています。

傷病手当金をはじめ健康保険制度のことや各種手続きのこと、お気軽におたずねください!