【コラム】育児休業取得の申出書が必要な3つの理由

育休取得時には申出書の提出を

皆さんの会社では社員さんから育児休業の取得の申し出があった際、申出書を提出してもらっていますか?

社員数が少ない会社ですと、口頭での申し出のみで済ませてしまう場合も多いのではないでしょうか?

令和4年10月1日から育児休業の制度が大きくかわり、実務を行う上で細やかな管理が求められるようになります。

産後パパ育休の創設や育児休業の分割取得など、制度の複雑化で今まで以上に手続きのミスや漏れが起きやすくなるでしょう。
また、法改正時には必ずついてまわる“経過措置”の判断に『育児休業の開始日』がとても重要になってきます。

これからは男女問わず育児休業の取得・変更時には申出書を提出してもらい、社員の育児休業期間を正確に把握しておきましょう。

まず手始めに、どのように制度が変わるのか全体像をつかんでおくことが大切です。

改正育児介護休業については厚労省からパンフレットがでています。
わかりやすくまとまっていておススメです。

改正育児介護休業法パンフレット
厚労省HP パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」

◆申出書が必要な理由 その1 意志確認のため

育児・介護休業法のあらまし』によると、この法律の目的は『育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて、我が国の経済及び社会の発展に資すること』です。

そのために『育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるととも に、育児及び家族の介護を行いやすくするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、育児又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、このような労働者が退職せずに済むようにし、その雇用の継続を図るとともに、育児又は家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ること』としています。

法律の目的が『職業生活と家庭生活との両立支援』であることから、現在の育児休業制度は職場復帰して働き続けることを想定しています。

実際に職場復帰できるかどうかは別として、育児休業を取得する社員さんに職場復帰の意志があるかどうかはとても重要です。
社員さんが希望する育児休業期間・職場復帰日を正確に把握するためにも申出書の提出は有効です。

◆申出書が必要な理由 その2  手続きの添付書類として

特に雇用保険の育児休業給付金社会保険料の免除の申請は要注意です。

適用される育児・介護休業法が改正前なのか改正後なのかで要件が違ってくるため、『育児休業の開始日』『育児休業期間』の確認資料として申出書の添付を求められる場合があります。

《雇用保険》 育児休業給付金の支給申請

男性の出生時育児休業給付金・育児休業給付金の申請手続きの際には、ほぼ100%『申出書の写し』を求められるようです。

実際に令和4年6月に男性の育児休業給付金の支給申請手続きをしましたが、その時も申出書の写しを求められました。
そして雇用保険事務センターの方は『男性の育休の場合は必ず付けてもらうようお願いしています』とおっしゃっていました。

また、育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。

男女問わず申請内容に何かしらの疑義が生じた場合、確認書類として申出書の写しを求められる可能性があります。

《社会保険》 保険料の免除申請

令和4年10月1日から、社会保険料の免除のルールも大きく変わります。

育児休業開始日が令和4年10月1日より前か後かで適用される要件が違ってきます。

開始日がとても重要になるため、免除申請時に申出書の写しを求められる可能性があります。

育児休業中における社会保険料免除要件が改正されます
日本年金機構HPより

◆申出書が必要な理由 その3  社員の配偶者からの依頼

改正育児介護休業法の目玉の1つに『1歳以降の育児休業の開始時点の柔軟化』があります。

保育所に入所できないなど、やむを得ない理由がある場合には1歳〜1歳半までさらに育児休業を延長することができ、下図のように夫婦で交代に育休を取ることも可能です。

ただし、ここで1つ大切な要件があります。
✳︎1歳から1歳半までの育休を夫婦で交代に取る場合、育休開始日が配偶者の取得した育休期間となっているか切れ目なく続いていること。
空白があると、その時点で育児休業は終了となってしまい、育児休業給付の対象ではなくなります

この『重なっている』 または 『切れ目なく取得している』ことの証明のために、配偶者(の会社)から育児休業申出書の写しを求められる可能性があります。

1歳以降の育休 開始時点の柔軟化
厚労省パンフレットP.12 『改正後の働き方・休み方のイメージ(例)』

◆まとめ

令和4年10月1日に施行される改正育児介護休業法の内容は、間違いなく実務に大きな影響を及ぼします。

育児休業申出書を提出してもらっておけば、後々の手続きをスムーズに進めることができて助かりますね。

また、育児休業の開始日を遅らせる場合など、変更が生じた場合には『育児休業期間変更申出書』を提出してもらうこともお忘れなく!

育児休業申出書
厚労省 参考様式 育児休業申出書(令和4年9月30日まで)
育児休業休業期間変更申出書
厚労省 参考様式  休業期間変更申出書(令和4年9月30日まで)

※育児休業申出書・変更申出書など、育児介護休業に関する社内様式のフォーマット集はこちらにあります。
厚労省HP
就業規則へ記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和4年3月改訂) Word版10 社内様式例

令和4年10月1日以降 対応版『育児休業申出書・育児介護休業期間変更申出書』のフォーマットは上記リンク先にあります。
そのほかにも、必要な様式は一式そろっていますので、必要なものをカスタマイズしてお使いください。

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