【コラム】残業の可能性があるのなら36協定は必須です!

労働基準法の定めにより、会社は1日8時間・週40時間(=法定労働時間)を超えて労働させることは禁止されています。

法定労働時間を超えた労働は違法です。
ただ、それでは経済活動に支障が出てしまうこともあるでしょうし、予期しないトラブルや嬉しい誤算で法定労働時間を超えて働いてもらわなければならないこともあるでしょう。

使用者が法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合や法定休日に働かせる場合には、過半数を組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、労働組合がなければ労働者の過半数代表者との間であらかじめ「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署長に届け出ることで残業が可能になります。
この協定は労基法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

36協定は残業にお墨付きを与えるものではなく、あくまでも「違法行為に対する罰が免除される」に過ぎないのですが、時間外労働が合法なのか違法なのかの違いは大きいです。

労働基準監督署の調査が入ったときは真っ先に確認される事項ですので、残業の可能性がある会社は必ず36協定を締結して届け出ておきましょう。

働き方改革推進支援センター(厚生労働省の委託事業 社会保険労務士会連合会が受託)では、36協定についてのご相談にも対応しています。
センターに専門家として登録されている社会保険労務士が支援しますので、ぜひご活用ください!

▼ 働き方改革推進支援センター
 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

2026.8.19に報道された、労働基準監督署による36協定の特別条項に関する指導の見直しについて、色々と誤解がされているようです。

「時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し」することは残業の上限時間を緩和することではありません。

特別条項によって可能となる残業の上限時間は過労死ラインぎりぎりですので、実態として残業が多い会社が残業を削減するよう指導されることに変わりはないでしょうし、協定が形骸化していないかのチェックが入る分、今よりも厳しくなる、ともいえます。

適切な手続きを経て締結された36協定の特別条項は合法であることを重視して、「一律」ではなく「個々の」指導になるということなのでしょう。

くれぐれも運用を間違えないようご注意ください!!

働き方改革推進支援センター(厚生労働省の委託事業 社会保険労務士会連合会が受託)では、36協定についてのご相談にも対応しています。
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